妊娠診断書書いてもらうにはに該当するQ&A

検索結果:193 件

妊娠中期 休職 診断書について

person 30代/女性 -

初出産となる妊婦です。現在、妊娠7ヶ月です。 最近、お腹の張り、動悸、腰痛、鼠径部の痛みが辛いです。 定期検診は順調で、これらの症状については、前からあったものの、妊娠中は普通のことと思い、相談はしておりませんでしたが、7ヶ月に入り、出社しただけでヘトヘトになってしまうような状態になっています。 仕事はデスクワークですが、ハラスメントのような扱いを受けており、それがさらに症状を悪化させているように思え、診断書を書いてもらい、早めに産休に入ることができないかと考えています。 ・他の人は週2~3日のリモートワークをしているが、私は産休による業務引き継ぎがあるからと半年以上リモートワークをさせてもらえない(それが直接の原因とはいえませんが、夏にはコロナにも感染しました)。 ・残業の常態化。毎日9時位になっています。定時に帰ると嫌味を言われてしまいます。夏には業務の引き継ぎを完了させ、業務負担が軽くなるとのことでしたが、忙しいからと引き継ぎをさせてもらえず、このままでは妊娠後期に入っても残業が続いてしまいそうです。 ・他の人がいる前で毎日のように叱責され、そのたびに動悸がし、お腹がキューっとなるのを感じます。 休日に比べ、赤ちゃんの動きも少なく感じます。 これらの症状で診断書を書いてもらうことはできるでしょうか。 できるとすればどのように伝えるのがよいかアドバイスをいただけますでしょうか。

1人の医師が回答

つわりのため母健カードを使用し休職したが、職場から診断書が必要と言われました。

person 30代/女性 -

初妊婦、現在15週です。 10週目からつわりが悪化し仕事を休んでいました。11週の妊婦健診時に休職したいため、母健カードを希望し医師に書いていただきました。検査結果としては血液検査は異常なく、尿中ケトン+1のみでした。その時のA医師は「入院して治療をしないと妊娠悪阻とは診断できないため、つわりで記入する」と言い、2週間自宅療養の指示で書いてくださいました。 その日は、点滴なども勧められなかったので帰宅したのですが、3日後には症状が悪化したため病院に問い合わせると点滴できますとのこと。しかし、発熱もあり感染面から行くことはできませんでした。結果インフルエンザだったため通院はできず、年末年始も重なったため、再診できたのは2週間後でした。 再診の前日から、劇的に体調が良くなったので病院に行かなくても良いかなと思いつつ、尿検査したところケトン体3+で看護師に点滴を勧められ実施しました。内服処方もでました。その日のB医師(院長)の診察が、第一声で「母健カードはつわりで自宅安静とは書いちゃいけない。決まりになっているが、最近の先生は分からない人が多い」と長々と今回は異例なことを話されました。その後、特に何も聞かれず「点滴にきてください。薬出しておくので飲んでください」と言われ診察終了しました。自覚症状は良好だったので、その後は点滴はせずすぐに仕事復帰しています。 長くなりましたが本題です。仕事復帰後、カードを提出したら「診断書でないと事務処理できないため、もらってきてください」とのこと。カードは診断書として使えると思っていました。これまでの経緯から診断書はもらえないのではないかと不安です。理由として、悪阻にならないと診断名がつかないのではないか、休職期間は点滴や内服治療していないこと 診断書はもらえる状況ですか?拒否されたとき、セカンドオピニオン以外で対応はありますか?

4人の医師が回答

母性健康管理指導事項連絡カードについて

person 30代/女性 -

先月、風邪を引いたり腹痛やつわりがあったりで10日間ほど連続して"有給を使って"会社を休みました。 その件について今になって課長からこの期間の診断書(連絡カード)をもらってくるように言われました。 "妊娠=病気"ではないことも伝えましたが、体調不良を証明するものを持ってくるようにしつこく言われて困っています。 長くなりますが、この期間の前後について下に箇条書きします。 1.連続休暇の一か月前まで腹痛の薬を服用 ⇒その後も腹痛を訴えたが、A先生によると薬はなるべく飲まない方がよいということで薬の服用をやめる。 2.その後2週間おきに受診 ⇒つわりや腹痛はあったが、会社を休んだりして自己判断で療養/膀胱炎の症状があり、薬を服用 3.12週の妊婦健診の際に膀胱炎や腹痛の症状を訴える ⇒B先生に鼻風邪の薬は処方してもらったが、その他の薬は飲まずに我慢した方がいいと言われ我慢する =この後、体調がすぐれず10日間会社を休む= 4.その後、どうしても我慢できなくなったので膀胱炎で受診 ⇒膀胱炎の薬は処方してもらう。この際、B先生に長期休んだ期間の診断書を書いてほしいと頼むが今は無理だと言われる 5.一週間後に再度受診 ⇒この際、膀胱炎の症状が変わらないこと、腹痛がひどくなっていることを院長に伝える 6.妊娠16週の妊婦健診を受けた際に院長に切迫流産にて自宅安静中の診断を受け療養中 過去の件については ・自己判断で休養していたこと ・健診以外で受診していないこと ・一度診断書の記載を断られていること を課長へ伝えたのですが 「妊娠が背景にあるとはいえ、妊娠しているというだけで 就業不能を主張するのは無理があると思います。本件は、会社員として○○さん個人が証明すべき問題です」という回答がきました。 一度断られた診断書の件をそれも時間がたってまたお願いしてもその間受診もしていなければ無理ですよね?

1人の医師が回答

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