平衡機能障害の年金需給資格について

障害年金の需給資格についてです。平衡機能障害 2級の障害認定基準では
「平衡機能に著しい障害を有するもの→四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの」との記述がありますが、「閉眼で起立・立位が不能で、開眼で10メートル以上歩行できる場合」は2級に該当するとの解釈でいいのでしょうか?

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