保険会社が被害者から同意書を取り付け、担当医に医療照会を行い取得した診療情報は「個人情報」に該当すると思います。
しかし医療照会の回答内容は(個人情報保護法の保有個人データに該当しない)ため、内部資料として損保会社に帰属するというのが保険会社の主張です。
・保険会社が取得した医療照会の内容は病院に開示請求はできますか?
・医療照会が文書ではなく電話、面談で行われた場合はカルテ等に回答内容の記録は残りますか?残るのであれば開示請求はできますか?
損保会社との対峙を避けるため、担当医が保険会社と患者に説明した内容に食い違いがあり損保会社からクレームが入りました。
担当医の回答内容を確認しておきたいのでお尋ねします。