今回の事故で自転車通勤から公共交通機関に変更して、現在通勤しています。
相手保険会社に通勤費を請求したいのですが、医師の診断書などがあれば相手保険会社に請求し易いと、弁護士からアドバイスを貰いました。
一度、主治医に現在はまだ自転車乗れないことを証明する診断書を書いてほしいと依頼しましたが、個別の事情の診断書は書いていないと言われました。
私自身も現在、骨癒合がどのくらい進んでいるか分かりませんし、自転車を乗るのは転倒や事故のリスクもあり不安です。
万が一、再び転倒して治りかかっている鎖骨がまた骨折するということは避けたいです。
このように鎖骨を骨折しているため、治癒するまでは自転車には乗れませんと言う診断書は医師には書いて貰えないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。