震災のPTSDで加療中の者です。子供を保育所と開放学級に保護者が(私)が療養中という扱いで2人預けています。診断書の期限が切れたので新しい診断書を出してもらった所、「PTSDの為来年の3月31日までの通院加療を要す」とかかれていました。今までの診断書は「いついつまでの間休業を要す」と書かれていたのですが、「通院加療を要す」でも子ども達を預かってもらえるのでしょうか?仕事が出来る状態だと判断されてしまうのでしょうか。実際先生に聞いたら「難しい質問だけど、年末くらいには大丈夫だと思うよ」とのお答えでした。保育所は年長なので今やめさせられてしまうと非常に困ってしまいます。この診断書でも預かってもらえるものなのか教えて下さい。よろしくお願いします。