精液洗濯に該当するQ&A

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妊娠させることへの強い不安

person 20代/男性 -

強迫性障害の治療を行っているものです。 私は特に【自分の精液】について不潔恐怖と他者に危害を加えないかといった加害恐怖があり、洗浄行為や確認作業が短くなりません… 万が一、自慰行為した際の残った精液などが体を洗うお風呂場や尿をする際にトイレに付着し、家族を妊娠させることがあったらと思うと怖いです。 今後、治療にも活かしたいため以下ご回答いただけないでしょうか。徐々に行動を我慢していきたいと考えております。 ○自慰行為あとお風呂に入ったとして、お風呂場に仮に精液があったとしても、浴室ではすぐに精液は死滅し、妊娠できる能力を失うため、他者を妊娠させることはないと考えて良いか。 ○上記に付随しお風呂及び体を洗うお風呂場に仮に精液があったとして、どれくらいの時間で死滅するのか教えていただきたいです(1時間もすれば死滅すると考えて良い等) ※だいたい自分が風呂に入った後1時間ほど経過した後、母が風呂に入るのですが、その際に自分の精液がお風呂場の空間やモノに付いてしまってる場合、何かの拍子に妊娠させてしまうのではないか…と不安です。 ※母は50代、姉は30代になります。 ○夢精した際にパンツに精液がついてしまったのですが、時間がなく、そのままの状態で1日過ごしてしまいました。その際、トイレやお風呂、また特にパンツ等を別で洗わず、家族の衣類と一緒に洗濯機へ入れました。この行動で間接的に妊娠起こることはないと考えて良いでしょうか。 ○直接的な性交渉(膣内射精)がない限り妊娠は起こり得ないと考えて良いのでしょうか。 ○射精後の精液は外に出た後、どのくらいの時間で妊娠させる力を失うのでしょうか。 合わせて、自慰行為した際にモノ等に精液が付着した際、そのモノに女性が触れ、何かしらの理由で女性器を触ったとしても妊娠は起こり得ないと考えて良いか知りたいです。 以上となります。

4人の医師が回答

尿や排泄物、精液に対する恐怖心が拭えません。

person 20代/女性 -

こんにちは、いつもお世話になっております。 現在、精神病に悩まされており、特に尿や排泄物、精液などに対する恐怖心で心が押しつぶされてしまいそうです。 例えば、家族(特に男性)のショーツにうっかり触れてしまったりすると、手に精液がついてしまい、その手でトイレに行ったり自分の下着を触ったりしたら妊娠してしまうのではないかとか、ドアノブやトイレの便座、手を洗うための洗面台のレバーなどにも精液がついていて、それに触って上記のような他のことをしたら…だとか。そういった感じの強迫観念が酷く、現在自分の下着を触れなくなり、洗濯することさえも出来なくなってしまい、着る物がなくなってしまいました。他の症状も合わさって、何もかもに恐怖を覚えたりします。病院を受診する予定ですが、外に履いていくものがなく、八方塞がりです。変な質問だということは承知していますが、それでも心配で堪らないんです。上記のようなことなどで病気になったり妊娠したり、感染症などになったり、何か起きたりなどすることはないですか?これは病気だから、と生活しても大丈夫でしょうか?よろしくお願い致します。

5人の医師が回答

膣や衣服に付着した精液や精子について

person 20代/女性 -

カテゴリー違いと感じたら無視してもらって構いません。 コンドームなどを付けずに膣内射精をされた後でも、膣や膣前庭にその時射精した男性の精子ないしは精液が一週間以上残っている、もしくは膣の奥や子宮にとどまっていた精液や精子が徐々に下に行き膣内射精をされて一週間ほどたって膣口や膣前庭部にたどり着くということはありますでしょうか? また、洗濯する際に服についていた精子が流れてもともと精液が付着していなかった別の服に付着するということはありますでしょうか?または、洗濯しても精液が落ちきらずに残ることもありえますでしょうか? 以下は今回質問させていただいた背景です。長いので読んでいただかなくても結構です。 17歳の女の子が強姦された事件が二審で無罪になった事件において弁護側が主張していた根拠について疑問があり、質問させていただきました。その事件について扱った記事の多くが女の子が強姦されたという主張自体が嘘だと決めつけるような記述をしていて腹が立ってしまいました。被告人が無罪であるという主張の証拠として女の子のパンツを除く衣服のすべてから被告人のものとは異なる精子が見つかり、さらにショートパンツに残っていたDNAと膣前庭から検出されたDNAは同一人物のものであるが、被告人のものとは異なると再鑑定でわかっていて、合意のある性行為から一週間経過しているという女の子の証言と矛盾もしているということをあげています。これらの証拠自体は確かに被告人が犯人であることを否定する証拠ではありますが、女の子が記憶違いや見間違いで被告人が犯人だと思い込んだだけで他の第三者が真犯人であるという可能性を否定しきれないと思います。

1人の医師が回答

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