カルテ開示請求に該当するQ&A

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カルテ開示請求について

person 50代/女性 -

父85歳、腰椎圧迫骨折で入院 誤嚥性肺炎で亡くなりました 肺に穴があき胸水が溜まってると 肺の穴は転んだ拍子にあくこともあるといわれました 痰もかなりでること 急激に一年で10キロ体重が減ったこと そのとき片方肺炎もあるけど悪性腫瘍の可能性もあることで胸水をぬきました 腫瘍マーカー レントゲン CT 結核の検査 肺がんの検査もするといわれていたけど細胞診がされてませんでした ドクターにオーダーもれのこと問い詰めましたがかりに胸水をとっても3〜4%しかがんの診断はつかないと言われました まずオーダーしてないのでその話の壇上にものってないのではと思いました 結核の疑いを1番に疑ったからオーダーしなかったのではといわれましたががんの可能性あると説明を受けました この話は2番目の医師で1番目の医師はがんではなくあくまで結核疑いだったと カルテ開示すればわかることありますか? 父ががんになってほしかったわけではありません 体力がなかったので最初で最後の検査でした 母も一人になるので保険もがんなら違ってたなと思います 結果がくつがえることはないでしょうが開示でわかることありますか

2人の医師が回答

カルテ開示請求について

person 30代/女性 - 解決済み

通院していた心療内科で転院のためカルテ開示を申請したところ拒否されました。 理由としては下記8-(2)診療情報の提供が患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるときに当たるそうです。 「その理由を書面としてください」と言うと、お前の障害名を書いてやる!と他の患者さんの前で大声で言われました。 どうすればカルテ開示してもらえるでしょうか。 厚労省 診療情報の提供等に関する指針 8診療情報の提供を拒み得る場合 ・医療従事者等は、診療情報の提供が次に掲げる事由に該当する場合には、診療情報の提供の全部又は一部を提供しないことができる。 (1) 診療情報の提供が、第三者の利益を害するおそれがあるとき (2) 診療情報の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき <(1)に該当することが想定され得る事例> ・患者の状況等について、家族や患者の関係者が医療従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者自身に当該情報を提供することにより、患者と家族や患者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合 <(2)に該当することが想定され得る事例> ・症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合 ※個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。 ・医療従事者等は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原則として、申立人に対して文書によりその理由を示さなければならない。また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。

5人の医師が回答

カルテ開示請求について

person 30代/女性 -

2006年12月から2007年1月にかけて、とある大学病院で、胸部硬膜外ブロックをしました。 その時の治療の様子などのカルテを請求したいのですが、出来るでしょうか。 ついでに、1992年に入院した際、危篤になったのですが、その時のカルテは残っているでしょうか。 保存期間は5年というのはどこかで見たのですが、当時の入院先の病院(旧国立病院)の体質として、自分のカルテを病室においてある時に覗こうとしたら凄い勢いで取られて、凄い形相で睨まれてそれ以降、自分が手に触れないようにずっとされていましたので、凄く不審です。 どちらの病院も現在は通っていません。 裁判などということも考えていません。 ですが、自分がなぜこのような体になってしまったか、カルテを持っている事で、次に何かの治療をする際の状態の説明として持っておきたいと思っています。 後者は時間が経ち過ぎているため、望み薄だと思いますが、前者はいかがでしょうか。 もうすぐ初診から5年になるため、カルテが消滅してしまうことが心配です。 自分の苦しんだ情報が消える事が悔しいです。 可能でしたらご教授いただけましたら幸いです。

1人の医師が回答

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