腰痛による硬膜外ブロック(三回目)を受けた際にこれまでと違う痛みを感じ、ベッドから立ち上がった瞬間に激しい頭痛と目の裏、脊髄に痛みが走り立ち上がれなくなる。
主治医の説明は薬の副作用の一種で(一回目で同意した筈だから知らない。一ケ月程寝ていたら自然と治る)と言われ帰宅。
頭痛で一ケ月も休めないので数日は痛みに耐え出勤。
痛みに兼ねて主治医に電話するも(薬はない、救急にいっても仕方ない、寝るだけ、同意済み)と言われたが救急へ。
即、緊急入院となりダメならブラッドパッチ?と言われています。
手技の失敗が招いたミスも薬の副作用の同意書が有効となるのですか?
一度、二度目の注射は何事もなく、三度目に硬膜?髄膜?を破られて(低髄液圧症候群)となる事で、これまでの判例も含め、入院費や休業保証の折半などを求めるのはおかしいでしょうか?薬の副作用は同意しましたが、手技の失敗は説明受けてません。
薄訳わからぬ10日の入院でとなり、病気休暇取得は賞与の査定に影響します。