事故により、薬指の指先から第二関節あたりまでを切り裂かれ、また、環指末節骨骨折と診断されました。治療したものの薬指と小指に拘縮が残り、別の大学病院で腱の剥離術を二回行ったものの薬指および小指に著しい可動域制限が残りました。(添付写真参考)
後遺障害申請を行った結果、薬指については認定されたものの、小指の機能障害については、神経障害や画像等客観的証拠に乏しいとして認定されませんでした。今後は医師へ意見書の作成をお願いしようと考えています。
一番
拘縮(腱の癒着)について客観的に証明する手段はあるものでしょうか。
二番
医師への小指拘縮について原因を特定するため意見書を求める際に伝え方など注意するべき点はあるでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。