傷病手当不支給に該当するQ&A

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傷病手当と社会的治癒

直接的な病気の相談ではありませんが、「からだ相談投稿ガイドライン」には抵触していないと判断し相談させて頂きます。 2007年の1月に鬱病になり会社を退職しました。 会社加入の健康保険組合を任意継続し、4ヵ月間、傷病手当を受給しました。 主治医には寛解したと判断され、別の会社に復職しました。 しかし、その会社でも鬱病が悪化し、数日休んだことにより、 鬱病を患っていることを告白した結果、会社での立場が悪くなり退職しました。 その後、今年1月から、鬱病であることを打ち明けた上で、現在の会社に就業しました。 しかし、今年7月頃から鬱症状が悪化(再発?)し現在休職しています。 前回の傷病手当の請求開始が2007年1月であり、法定給付期間(1年6ヵ月)が過ぎていました。 そこで、社会保険労務士の方と相談した結果、新規での傷病手当の申請は可能だとお聴きしたので、今回休職し再度病院に通院することにしました。 しかし、先日、健康保険組合から傷病手当は不支給と判断されました。 こういうケースでは、傷病手当の受給は難しいのでしょうか。 2007年1月〜2007年4月 退職 健康保険を任意継続で傷病手当受給(4ヵ月間) 2007年5月〜2007年9月 就業 うつ病悪化で退職 2007年9月 再度傷病手当の申請をするが、一度、就業していることを理由に不受理 2007年11月 主治医に完治と判断 2008年1月 現在の会社に就業 2008年7月 うつ病悪化で休職、新規に傷病手当申請するが不支給 同症状での再受給は「社会的治癒」が認められる必要があると社会保険庁のガイドラインにありますが ・2007年11月に主治医からの完治したと判断 ・2007年11月から2008年6月まで通院しておらず薬も服用していない ・2008年1月から就業している 以上では、社会的治癒には該当しないのでしょうか。 先生方の客観的な御意見をお聴きしたいです。 (30代/男性)

1人の医師が回答

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