ADHDについて気になってDSM5の診断基準を調べていたのですが、気になった点があったので質問させていただきます。
診断基準Aでは、記載されている9つの症状の内6つ以上該当する事が条件と書いてありますが、その前書きには「その程度は社会的及び学業的/職業的に直接悪影響を及ぼすほどである」と明記されております。
では、仮にある症状項目が当てはまったとしても、その程度が社会生活を送る上で全く支障にならないと医師が判断すれば、その症状に関しては非該当(症状としてカウントされない)という事になるのでしょうか?
この点について教えていただきたいです。
典型症状が見られるかどうかという点だけではなく、その症状の「程度」も診断要素に加わっているのかどうか気になった為に質問させていただきました。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。