今まで特定疾患の医療費助成書類の更新で臨床個人調査票を書いてもらうには、内視鏡検査が毎回必須ということで毎年大腸内視鏡を受けていました。今回、他府県に転居して初めての更新申請ですが、今回初めて内視鏡は必須じゃないと言われました。自分はずっと軽症で、治療にだけ高額がかかっており軽症特例という形で特定疾患の医療費助成を更新してもらっていましたので、重症度はもはや関係なく、今回もその治療費の条件は満たしているのですが、内視鏡を受けなくても一応臨床個人調査票は成り立つのでしょうか。内視鏡なしで潰瘍性大腸炎の臨床個人調査票を書かれたがあるという先生はおられますでしょうか。病状というより事務的な内容に関してになりますが、ご回答いただけますでしょうか。