診断書もらえないに該当するQ&A

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胸郭出口症候群の手術による後遺症で身体障害診断書と自賠責後遺障害診断書を書いて貰う病院について

person 30代/男性 -

交通事故から2年間ずっと整形外科に通院し先月右胸郭出口症候群の手術を受けました。 内視鏡手術で第一肋骨の切除、腕神経叢圧迫の除圧、斜角筋の一部切除を行いました。 手術の影響で中指、薬指、小指から肩まで内側(ないそく)の痺れが酷く、指の握り込みが出来ず握力ゼロ。肩の可動域が狭く自力で腕を肩より上に挙上不可でリハビリが長期でかかると執刀医に言われております。 1年程前は胸郭出口症候群の症状により、体を使う仕事をしていましたが今は無職、医者をたらいまわしにされ且つ治療もしており、失業手当も来月で切れます。 そこで弁護士にアドバイスを貰い障害者求人を利用し社会保障に頼りながら社会復帰しましょうと言われました。その為に交通事故(追突、もらい事故)に起因している可能性が少しでもあるならと執刀医に自賠責保険後遺障害診断書と身体障碍者手帳申請用診断書の記入を弁護士の依頼分と今までかかった医療機関のカルテを持参して依頼しましたが 術後一ヶ月である事、除圧して良くなるだろう、事故だけのきっかけとは言えないとの理由から頑なに記載を断られました。 そこで今までかかった医療機関に診断書を書いて貰うのはどうかと教わり、どちらが妥当か教えてください。 経緯 事故でA病院に緊急搬送(第7肋骨から10まで骨折、頸椎捻挫) ↓ 地元のB病院で1年3ヶ月通院、頸椎捻挫は事故後半年で症状固定 ケトプロフェンテープとロキソプロフェンの処方だけの治療に違和感を感じて逆紹介でA病院へ紹介書を依頼する。 ※胸郭出口症候群疑いと記載があるが検査や医療機関の紹介はなし ※上肢を挙上すると痺れる、仕事が出来ず離職とある ↓ A病院の整形にかかるが頸椎捻挫の同様の治療のみ 紹介状でC病院ペインクリニックとリハビリ科を紹介される。

4人の医師が回答

腰痛の診断書に関して。病気や症状、仕事内容で書いてもらえる内容や期間は変わりますか? 

person 40代/男性 -

昨年9月に腰を悪くして、11月初めに一度病院で診察を受けています。作業で無理もしましたが、腰の骨に棘が出来ており、それが原因でしょうともいわれました。 症状は、農作業中腰に力が入らなくなり立っていられなくなる、腰・尻からの激しいしびれ、両太ももへのしびれ、右ふくらはぎへの軽いしびれ、そのしびれのある個所への脱力感でした。病名までは聞いていません。 半年以上経過し、冬のあいだは安静にしていましたが症状がほぼ残り、いま少し作業をしただけでぶり返している状態です。今度医大でMRIも受けて全部診てもらう予定です。 ↑これで病名が出る場合、たとえば、休職診断書のようなものを書いてもらえる可能性はありますか?軽作業はたしかにできますが、仕事が重労働です。シーズン初めから今の状態なのでとても終わりまで作業できないだろうと自分では思っています。 実際ほしい証明書は、こういう病名で、重労働をするには安静が必要かどうか、どれくらいの療養が適正か、等の情報です。今の状態では今シーズン農業の重労働は難しいという診断書がほしいです。 たぶんただの腰痛なら難しいと思うんですが。。

6人の医師が回答

寛解の診断書をもらってから1年以上。医師からの「通院継続示唆」が理解できない。

心療内科に通院しているものです。男、40代半ば。 2008年4月に直属上司のモラハラ(パワハラ)により、6月よりうつ病治療に入り、その年の11月頃には、部門長の指示によって「寛解」の診断書をもらうまでになりました。この間、長期の休養は取っていません。 しかし、モラハラを起こした直属上司は、2009年に部門長に昇格して相変わらず同じ部署にいたため、2010年1月中旬、一時うつ治療開始時のように体調を崩し(別質問をしているので参照)、心療内科の医師から「2週間休養」の診断書を期待したのですが、期待したとおりの診断書をくれませんでした。 それとは別に、2009年10月に東京都の教員採用試験で期限付任用教員の名簿に載り、それを機に、2010年3月末で会社を退職しました。勤務先が内定次第、引越しをして転居をする予定です。 今は任用の待機待ちといった状態です。また、モラハラ上司とも縁が切れたため、1月下旬に望んでいた休養の状態にもなっていると感じます。 一方、医師は転居先での通院継続も示唆しています。 健康保険による「傷病手当金」の制度を在職中に知らなかったため、退職日まで目一杯出勤してしまい、今「傷病手当金」の給付申請の対象すらなりません。また、治療中も長期休養なく出勤してしまったため、会社からも「メンタルヘルス不全者」として病気理由退職と認定されず、自己都合退職扱いとなってしまいました。 本題ですが、「寛解」の診断書から1年以上の通院継続は長すぎませんか? こんな状態になるなら、退職前に体を崩した際、粘って、休養の診断書をもらい、最低2週間の長期休養を有給の形で取れば、転居前に心療内科とおさらばできたかもしれないのにと後悔しております。

1人の医師が回答

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