数年前に、大学病院で眼の手術(斜視手術です)を受けました。
自分の治療歴を把握しておきたく、最近カルテの開示請求をしたところ、疑問に思う点があります。
大学病院に初診時、2通の紹介状を提出しました。
(1)手術時よりさらに数年前、経過観察に通っていた別の大学病院から、今後必要になった時のために…と発行して頂いた、宛名なしの紹介状
(症状が変わらず、いったん経過観察終了となった際に出して頂いたもの)
(2)かかりつけ医(コンタクトレンズ検診のため通っている医院)に依頼して検査をし、発行して頂いたもの
手術を受けた大学病院に初診した際、上記2箇所の病院へ、逆紹介という形で紹介状が発行されているようなのです。
当時の診療費明細を改めて確認すると、初診当日、確かに診療情報提供料(I)が2件分、500点加算されていました。
総合病院からの逆紹介というものは、その病院での終診時、継続した受診の必要がある場合、紹介先を受診する前提で、患者の同意を得て行われるものではないのでしょうか。
初診当日に発行されているのも疑問で、そのような話があった覚えもありません。終診時にも、その後、他の医療機関での継続的な受診指示等は受けていません。
かかりつけ医へも確認したところ、特にこの件で継続的な受診・検査等が必要な状態にはなっていない、とのことでした。
数年前に通っていた別の大学病院に至っては、通院の予定も全くありません。
地域連携医療の一環で、このような対応が行われるのは一般的なことなのでしょうか。
病院側で何らかのガイドラインが定められていれば、自動的にこのような処理がされることもあるのでしょうか。
当時、医療費明細をよく確認していなかったこともあるのですが、カルテ内容を見て初めて疑問に感じてしまい、ご教示いただけますと幸いです。