10年前から糖尿病、高血圧などがあり現在通院しています。今年の1月に転院し、新しい病院に行っています。
3月に眼科で網膜症の初期症状があると言われたのをきっかけに身体をしっかり治したいと思い退職することにしました。
病院の先生にもご理解いただき傷病手当の申請書の記入も了解頂いているのですが、労務不能日と待機期間について教えて下さい。
ゴールデンウイークが5/2〜5/7まであり、この期間を待機期間に当てたいと思っていたのですが、病院に行くのは5/7になります。その場合労務不能と診断してもらえるのは5/7からになり待機期間が完成しないということでしょうか。5/7に通院したが、5/2から遡って労務不能と書いてもらうことは可能なのでしょうか。
よろしくお願い致します。