妊娠休業診断書に該当するQ&A

検索結果:14 件

妊娠中期のお腹の張りやストレスで診断書を書いてもらえるケースについて

person 30代/女性 - 解決済み

現在妊娠26週の病棟看護師です。 ここ2週間ほど、勤務中にお腹の張りを頻繁にはっきりと感じるようになり、休みの日でも短時間の家事などで張ることがあります。 職場では夜勤を免除してもらったり、リーダー業務を中心にしてもらうなどの配慮はありますが、著明な人手不足のため、実際には受け持ちスタッフとほぼ同じように動き回っている状態です。また、通勤中に立ちくらみを起こしたこともあり、心身ともに大きな負担を感じています。 さらに、小児科勤務のため感染症リスクも高く、患者からの感染はもちろん、現在では職員間でも感染症が流行している状態です。PPE対策を守っていても、妊婦としては非常に不安な環境です。 以前管理者に有給を使って早めに休ませてもらえないか相談しましたが、人手不足を理由に認めてもらえませんでした。 このままでは切迫早産などのリスクが高まるのではないかと非常に不安を感じています。 母健カードでは対応が難しそうと感じているため、次の健診で医師に診断書の形で「休業が必要」と記載していただけないか相談しようと考えています。 このような場合、診断書を書いてもらえる可能性はありますでしょうか。 率直なご意見を頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

3人の医師が回答

妊娠の体調不良による診断書は出せますか?

person 30代/女性 - 解決済み

妊娠15週です。お腹の痛みと、数日前茶色いおりものが出たので今日病院にいきました。医者は腹痛に関しては赤ちゃんも元気だし、様子見、出血に関しては今はないようだが、前置胎盤なのでそれが原因で何らかの刺激で出血したのかもしれないが普通に生活してかまわない。と言ってました。 でも仕事が肉体労働です。ある程度軽減してもらってますが午後になるといつもお腹が張り、(家で横になるとおさまる)、また時々めまいがあること、通勤時間が片道一時間半かかること、毎日早退を繰り返してること、それからつわりがまだ落ち着かず、1日一度は嘔吐してしまうことから母子健康管理指示カードにある程度の休業を書いてもらうことは可能かと聞いて、二週間の休業を書いてもらうことになりました。 医師は、出血もあったことだし、つわりではなく、切迫流産という形にします、と書いてくれました。 このことを職場に話すと、三カ月の診断書があれば代替の職員を申請できるし、これから先、単発的に休まれてもお互いのためによくないから、医者に三カ月の診断書出せるか相談してほしい、と言われました。 今は出血はありません。 腹痛も今の時点では落ち着いてますが、毎日上記のような症状があること、から三カ月の診断書を出してもらうことは可能でしょうか?

6人の医師が回答

コロナ禍での診断書作成依頼について

person 30代/女性 - 解決済み

妊娠18週の初産の者です。 食べつわり症状は治ったものの、今も20分以上歩くとめまいや息切れ、お腹の張りなどの症状があり帰宅すると何もできない状態です。 妊婦検診では尿や血液に異常はありません。 この状態でもお医者さんに診断書を書いていただけるものか伺いたいです。 というのも私の勤める会社が古い体質で、コロナ禍で緊急事態宣言中の今でも「出社して顔を合わせないとやる気が出ないもの」という上司の判断により、在宅でできる仕事も出社させられていて、その対応は妊婦であっても「特別扱いしない」とのことで、もし在宅勤務したいなら医者の診断書がないと判断できないと言われました。 わたしとしては在宅勤務でも業務支障なく働けるのであればこのコロナ禍のご時世、免疫の低い妊娠中でもあるので、診断書を書いていただきたいものの、あくまで会社側の運用の問題とも取れるこのような状況でも、お医者さまの診断書はいただけるものなのでしょうか。 それとも診断書はあくまで病院で診断される血液や尿の数値などからのみ判定されたものでしか記入いただけないものでしょうか。 今ですと厚生労働省で、コロナ禍による心的ストレスのある妊婦は在宅勤務や休業申請できる制度がありますが、うちの会社は「医者が安静を指示したわけではないのに心的な理由で申請するのは評価を下げる理由になる」ととらえます。 在宅勤務ができる環境下で、在宅勤務を希望したいだけなのに医者の診断書がいるという場合、どのようにすべきか迷っており、質問させていただきました。

4人の医師が回答

妊娠糖尿病と診断書について

person 40代/女性 - 解決済み

現在メンタル面で傷病手当をもらい休業しています。会社からの傷病手当は7月で1年6ヶ月になり支給が終わりになります。 現在休業中でありながら先日妊娠が発覚しました。 勤務先の健保に確認した所、このまま産休育児休暇になったとしても勤務日数が足りないから育児休業給付金は出ないと言う事が分かりました。 健保の提案として(妊娠する前から糖尿病です)妊娠糖尿病という形で診断書を書いてもらえれば新規で再度傷病手当(最長1年6ヶ月)取得する事は可能です。と言われました。 次回、糖尿科の医師に相談する予定ですが例えば「妊娠糖尿病によりインスリン治療を行なっていて低血糖になりやすく、めまい、だるさなどの症状があるため、出産までは自宅療養とする」みたいな感じで書いて頂く事は出来るんでしょうか? 出産2ヶ月くらい前から血糖管理で入院して出産予定です。 また、産後も引き続き(せめて産後10ヶ月くらいまで)新たに「産後も血糖管理がうまくコントロールできておらず、引き続き血糖コントロールが必要なため、自宅療養とする」みたいな感じで書いて頂く事は可能なのでしょうか? あくまでも産後も血糖値が高く、薬やインスリンを引き続き打っている場合です。

2人の医師が回答

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