つわり仕事休みたいに該当するQ&A

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母性健康管理指導事項連絡カード

person 20代/女性 - 解決済み

現在、妊娠14週1日目の初妊婦です。 妊娠判明の5週からつわりが酷かったのですが、5週から〜11週までは、騙し騙し頑張って仕事を続けてきました。 当時のつわりの症状は、吐き気(1日10回ほど吐きます)、頭痛、倦怠感等です。吐かない間もずっと胃がムカムカして気持ち悪い状態であり、何を口にして良い口がまずい状態でもありました。 なお、職場は片道2時間の100キロ先にあり、在宅勤務は不可です。 その様な職場に上記状態で頑張って通っていましたが、酷いつわりにより、この期間で体重も6キロほど落ち、一向に症状も良くならず、仕事も休みがちになっていたことから、婦人科検診で通っている病院に休業したい旨伝え、母性健康管理指導事項連絡カードで2週間の休業診断を貰うことができました(このとき、そもそも患者から書いて欲しいと言われて書けるものでもないし、長くても2週間ずつしか出せないと言われ2週間でした)。 しかしながら、2週間経過後も、当初より吐く回数は落ち着いたとはいえ、一向につわりが辛く働ける状態でなかったため、どうしても再度1週間でも良いので休業診断をいただきたいことを伝えたところ、「つわりは普通12週で終わるため、もう書けない、休業の診断は厳格に書ける規格が決められており、ご飯もまだあなたは食べられてるようだし、だんだん良くなってる、体重も落ち続けてないし、ケトン体も問題ないから無理」と言われました。 そのため、もう今週から復職するしかないのですが、今日も1日中気持ち悪くベッドの上から動けない状態で、仕事どころではありません。とりあえず、残り少ない有給で休んでいますが、このままだと欠勤になります…。 会社としては、母性健康管理指導事項連絡カードがないと休業扱いにはできないとのことで、通えない(仕事ができないなら)なら、書いてもらってというスタンスです。 もともと、今通っている病院の医師は皆な冷たく、寄り添う姿勢も全くないことから毎回不安で、2人目をもし産むなら絶対変えようと思っていました。 この様な場合、転院というのも一つの手なのかと思いますが、転院したからと言って転院先が休業診断を母性健康管理指導事項連絡カードへ書いてもらえるとは限らないかと思います。ただ、今の病院ではもうきっぱり書けないことを言われているため、書いていただけそうな転院先を探すしかないのでしょうか。 長々となり恐縮ですが、藁にもすがる思いでご相談させていただきます。よろしくお願いいたします。

4人の医師が回答

つわりのため母健カードを使用し休職したが、職場から診断書が必要と言われました。

person 30代/女性 -

初妊婦、現在15週です。 10週目からつわりが悪化し仕事を休んでいました。11週の妊婦健診時に休職したいため、母健カードを希望し医師に書いていただきました。検査結果としては血液検査は異常なく、尿中ケトン+1のみでした。その時のA医師は「入院して治療をしないと妊娠悪阻とは診断できないため、つわりで記入する」と言い、2週間自宅療養の指示で書いてくださいました。 その日は、点滴なども勧められなかったので帰宅したのですが、3日後には症状が悪化したため病院に問い合わせると点滴できますとのこと。しかし、発熱もあり感染面から行くことはできませんでした。結果インフルエンザだったため通院はできず、年末年始も重なったため、再診できたのは2週間後でした。 再診の前日から、劇的に体調が良くなったので病院に行かなくても良いかなと思いつつ、尿検査したところケトン体3+で看護師に点滴を勧められ実施しました。内服処方もでました。その日のB医師(院長)の診察が、第一声で「母健カードはつわりで自宅安静とは書いちゃいけない。決まりになっているが、最近の先生は分からない人が多い」と長々と今回は異例なことを話されました。その後、特に何も聞かれず「点滴にきてください。薬出しておくので飲んでください」と言われ診察終了しました。自覚症状は良好だったので、その後は点滴はせずすぐに仕事復帰しています。 長くなりましたが本題です。仕事復帰後、カードを提出したら「診断書でないと事務処理できないため、もらってきてください」とのこと。カードは診断書として使えると思っていました。これまでの経緯から診断書はもらえないのではないかと不安です。理由として、悪阻にならないと診断名がつかないのではないか、休職期間は点滴や内服治療していないこと 診断書はもらえる状況ですか?拒否されたとき、セカンドオピニオン以外で対応はありますか?

4人の医師が回答

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