2014年6月1日からの道交法改正で医師は、診察した患者が「一定の病気等」に該当すると認められ、その患者が運転免許保有者であると知ったときは、当該診察結果を公安委員会に届け出ることができるようになりました。なお、医師の守秘義務に関する法律の規定は、本届出には適用されないこととなります。
また、医師が「一定の病気等」と診察した者の免許の有無を公安委員会に照会することができるようになりました。と有りますが届ける医師は結構、出てくるんでしょうか?治療すれば運転に支障無いレベルの人が診察時に病状を隠したり増えるとの意見有ります。私は病気は無いですが不眠で疲れが酷い為に心療内科に通う予定でしたが、この道交法改正を知り行くの辞めました。万が一、変な病名つくと怖いからです。気にしすぎでしょうか?