現在ADHDと双極性障害を患っており、下記の薬を服用しています。
ロゼレム
リーマス
メコバラミン
セルトラリン
レキサルティ
エスゾピクロン
生活上運転が必要で、医師に相談したところ、眠気や副作用が認められなければ運転して良いと言われました。
毎年公安委員会に診断書を提出しているのですが、診断書は上記のコメントがあった医師ではなく、前院にて記載していただいたものとなっており、その内容としては「運転する技量や状態としては差し支えないが、服薬時は運転を控える」として禁止されていました。
公安委員会に問い合わせたところ、診断書の内容としては、一般の人と同じく運転できることになっているとのことです。
その後、法律や添付文書をよく調べたところ、基本的には運転できないと書いてあり、現在かかっている医師が言う運転して良いというコメントは、法律上ダメだけど事故ったらあなたの自己責任で、こっちは知らないよ、という意思表示なのでしょうか。
また、医師の言うまま運転をした結果、事故やトラブルに見舞われたら、普通の一般の人よりも重い処分が下るのですか?
お医者様の中でのルールや慣例をお聞かせください。