公安委員診断書に該当するQ&A

検索結果:13 件

薬を処方しての運転について

person 30代/男性 -

現在ADHDと双極性障害を患っており、下記の薬を服用しています。 ロゼレム リーマス メコバラミン セルトラリン レキサルティ エスゾピクロン 生活上運転が必要で、医師に相談したところ、眠気や副作用が認められなければ運転して良いと言われました。 毎年公安委員会に診断書を提出しているのですが、診断書は上記のコメントがあった医師ではなく、前院にて記載していただいたものとなっており、その内容としては「運転する技量や状態としては差し支えないが、服薬時は運転を控える」として禁止されていました。 公安委員会に問い合わせたところ、診断書の内容としては、一般の人と同じく運転できることになっているとのことです。 その後、法律や添付文書をよく調べたところ、基本的には運転できないと書いてあり、現在かかっている医師が言う運転して良いというコメントは、法律上ダメだけど事故ったらあなたの自己責任で、こっちは知らないよ、という意思表示なのでしょうか。 また、医師の言うまま運転をした結果、事故やトラブルに見舞われたら、普通の一般の人よりも重い処分が下るのですか? お医者様の中でのルールや慣例をお聞かせください。

2人の医師が回答

コンサータ服薬しながらの運転の可否について

person 40代/男性 -

40代男性です。成人のADHDの治療のため、コンサータ27mgを服用しています。 仕事や生活で運転が必要なため、公安委員会の診断書作成を主治医に依頼しましたが、「服薬しないことを条件にしか許可できない」と言われました。 以下の理由からこの判断に納得がいかず、困っています。 ・不注意特性を抑える薬を飲んでいる方が、未服用時より冷静かつ安全に運転できる。 ・日中の活動クオリティを維持するために服薬は不可欠であり、運転時だけ抜くのは現実的ではない。 ・自身の特性の把握やリスク管理能力は高いと考えている。 警察(免許センター)側は「医師の許可があれば服薬中でも可と判断されるケースもある」との回答ですが、主治医は添付文書の記載を理由に一律に制限をかけている印象です。 【質問】 1. コンサータ服用中の患者に対し、「断薬」を条件に診断書を書くのは現在の精神科医療において一般的な判断でしょうか? 2. 「服薬による注意力の向上」を評価し、服用継続での運転を認める先生は少ないのでしょうか? 3. 運転可否判断の際に重視される医学的ポイントはありますでしょうか? 4. このような状況で、セカンドオピニオン・転院を検討することは妥当でしょうか。

2人の医師が回答

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