つわり仕事休みたいに該当するQ&A

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母性健康管理指導事項連絡カード

person 20代/女性 - 解決済み

現在、妊娠14週1日目の初妊婦です。 妊娠判明の5週からつわりが酷かったのですが、5週から〜11週までは、騙し騙し頑張って仕事を続けてきました。 当時のつわりの症状は、吐き気(1日10回ほど吐きます)、頭痛、倦怠感等です。吐かない間もずっと胃がムカムカして気持ち悪い状態であり、何を口にして良い口がまずい状態でもありました。 なお、職場は片道2時間の100キロ先にあり、在宅勤務は不可です。 その様な職場に上記状態で頑張って通っていましたが、酷いつわりにより、この期間で体重も6キロほど落ち、一向に症状も良くならず、仕事も休みがちになっていたことから、婦人科検診で通っている病院に休業したい旨伝え、母性健康管理指導事項連絡カードで2週間の休業診断を貰うことができました(このとき、そもそも患者から書いて欲しいと言われて書けるものでもないし、長くても2週間ずつしか出せないと言われ2週間でした)。 しかしながら、2週間経過後も、当初より吐く回数は落ち着いたとはいえ、一向につわりが辛く働ける状態でなかったため、どうしても再度1週間でも良いので休業診断をいただきたいことを伝えたところ、「つわりは普通12週で終わるため、もう書けない、休業の診断は厳格に書ける規格が決められており、ご飯もまだあなたは食べられてるようだし、だんだん良くなってる、体重も落ち続けてないし、ケトン体も問題ないから無理」と言われました。 そのため、もう今週から復職するしかないのですが、今日も1日中気持ち悪くベッドの上から動けない状態で、仕事どころではありません。とりあえず、残り少ない有給で休んでいますが、このままだと欠勤になります…。 会社としては、母性健康管理指導事項連絡カードがないと休業扱いにはできないとのことで、通えない(仕事ができないなら)なら、書いてもらってというスタンスです。 もともと、今通っている病院の医師は皆な冷たく、寄り添う姿勢も全くないことから毎回不安で、2人目をもし産むなら絶対変えようと思っていました。 この様な場合、転院というのも一つの手なのかと思いますが、転院したからと言って転院先が休業診断を母性健康管理指導事項連絡カードへ書いてもらえるとは限らないかと思います。ただ、今の病院ではもうきっぱり書けないことを言われているため、書いていただけそうな転院先を探すしかないのでしょうか。 長々となり恐縮ですが、藁にもすがる思いでご相談させていただきます。よろしくお願いいたします。

4人の医師が回答

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