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治療は1年位しましたが、痛みはおさまらず、右手と比べると間接の可動域の制限も出たままでした。 そのため、自賠責へ後遺障害の申請をしたところ、非該当の判断でした。その大きな理由はtfcc損傷の有無がハッキリしないというものでした。
7人の医師が回答
7月は、痛みで中々起き上がれないほど酷い日が2日ほどあり、8月は、首の右側が触れただけで痛い日が2週間ほど続き、レーザー治療をしたら良くなりました。 10月、後遺障害の診断書を書いて貰おうとした所、医師が首の動きを確認した際、右30°しか回らなくなっていて驚きました。
6人の医師が回答
後遺障害等級12級13号 局部に頑固な神経症状を残すものとの事ですが、現在はL5神経支配領域の知覚異常からの後遺障害はこの局部の頑固な神経症状を残すものになりますか?ここでいう局部とはどういう意味ですか?ちなみに第9級10号であると協力医に言われました。
2人の医師が回答
その時に、これは事故の衝撃で骨の中が砕けている。骨折だと言われました。本年4月末に症状固定になり、後遺障害診断書を書いていただき、後遺症認定14級に認定されましたが、私は納得してません。そこで異議申し立てをするべく主治医に意見書を求めましたが、14級なら仕方がない。
そこで教えて頂きたいのですが、この様な状態の場合 麻痺はどの程度でどれくらいまで回復してくるでしょうか? 完全には治らずに後遺障害が残ってしまうのでしょうか? 現在仕事は休職中 看護師なので早期の復帰を期待されますが 腕が動かない状態では仕事になりません。
1人の医師が回答
この意見書・診断書は整合性を求められるので、基本的な質問をさせていただきます。平成25年の交通外傷なのですが、労災の後遺障害診断書には、重心動揺検査で、開眼・閉眼ともに異常所見がでまして、頭位変換眼振にて異常を認め、左後半規管型良性発作性頭位めまい症を認めますと記載されていました。
令和4年6月交通事故(トラックの後面からのノーブレーキ衝突)にて左7,8,9,10肋骨骨折と頸椎捻挫 整形外科通院とリハビリをこなすも令和5年1月に頸椎捻挫で自賠責の診断書を記入して貰い後遺障害の級は付かなかった。がカルテを取り寄せると同じ日付のカルテにTOSの疑いありとTO...
5人の医師が回答
交通事故による骨折で、尺骨にチタンプレートを取り付けました。 現在では骨折部分も癒合していますが、 医師はチタンプレート除去手術をしない方が良いといいます。 理由は、チタンプレートを除去すると再び再骨折するリスクが高い、ということです。 私としては、体内にチタンプレートを入れたままにしておくのは精神的にも嫌ですが、医師が強く除去しないように言うので従うしかないようです。 このサイトで医師に質問する事柄ではないのかもしれませんが、 チタンプレートを除去できない状態は、後遺障害認定される事象でしょうか? (少し内容は違いますが、偽関節の場合は後遺障害認定されると伺いました) よろしくご教授お願いします。
今回の事故で自転車通勤から公共交通機関に変更して、現在通勤しています。 相手保険会社に通勤費を請求したいのですが、医師の診断書などがあれば相手保険会社に請求し易いと、弁護士からアドバイスを貰いました。 一度、主治医に現在はまだ自転車乗れないことを証明する診断書を書いてほしいと依頼しましたが、個別の事情の診断書は書いていないと言われました。 私自身も現在、骨癒合がどのくらい進んでいるか分かりませんし、自転車を乗るのは転倒や事故のリスクもあり不安です。 万が一、再び転倒して治りかかっている鎖骨がまた骨折するということは避けたいです。 このように鎖骨を骨折しているため、治癒するまでは自転車には乗れませんと言う診断書は医師には書いて貰えないのでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。
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