ヘルニアと診断されましたが・・・。労災にはならない?!
娘(22歳)の事でお訊ねいたします。
今年4月より就職し、仕事中に会社の商品を運ぶ際に腰を痛め、痛みのあまり成形外科に行ったところ、当初は労災とのことでしたが、検査の結果ヘルニアと診断され、労災扱いはできないと医師に云われたとの事でした。
仕事中に痛めた腰痛にもかかわらず、診断がヘルニアだと労災の適用はされないものなのでしょうか?
(平日就業時間帯の通院となる為、有給休暇にも影響が・・・)
各回答は、回答日時点での情報です。最新の情報は、投稿日が新しいQ&A、もしくは自分で相談することでご確認いただけます。
本サービスは医師による健康相談サービスで、医師による回答は相談内容に応じた医学的助言です。診断・診察などを行うものではありません。 このことを十分認識したうえで自己の責任において、医療機関への受診有無等をご自身でご判断ください。 実際に医療機関を受診する際も、治療方法、薬の内容等、担当の医師によく相談、確認するようにお願いいたします。





