脳出血後遺症、診断書について

person60代/男性 -

診断書作成について質問です。

急性期病院二カ所を経て、現在当院の医療療養型病院に入院中。60代男性です。

病名は脳出血後遺症。気切、ねたりき、全介助。意識レベルははっきりしており、発語はないものの意志疎通は可能です。

先日患者様のご家族が障害年金受給に当たり、診断書の作成を院長に依頼しましたが、断られました。

他の医療機関にいた際の診断書は揃っており、あとは当院の1月27日現在の診断書があれば申請が出来るのです。

では、なぜ院長が拒否したのか説明しますと、現院長は今年4月より就任しており、院長の言い分は自分がいなかった1月の診断書を書くことは出来ないとつっぱねます。

私としては、院長には書く義務があるかと自負してますし、よっぽどの理由がない限り拒否権はないと思うのですが、いかがなんでしょうか?

確かに障害年金の診断書はかなり細かく、前院長のカルテ記載を見ても難しいとは思うのですが

院長が変わった際の診断書は、どうしたらよいのでしょうか?

保健所、厚生局に電話で聞きましたが、拒否権はないと言われましたが、院長は書けないの一点張りです。

正しい見解を教えて下さい。

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