診断書の記入について

person40代/女性 -

三ヶ月程前にカイロプラクティックの施術において右手親指を思いっきり引っ張られ、右手親指第一関節にかなりの痛みが出ました。それから本日まで痛みが続いております。整形外科で診ていただくと「へバーデン結節」と判断されました。「へバーデン結節」は強い外傷によっても起こるということなので、損害賠償請求の診断書に「カイロプラクティックが原因によるへバーデン結節」と記入して欲しいとお願いしますと「現場を見ていないから判断できない」と言われて、結局希望通りに書いていただけませんでした。カイロプラクティックに起因すると記入することは出来ないのでしょうか?保険会社に問い合わせると起因の原因がカイロであると記入されない限り、損害賠償請求は出来ないと言われました。なぜ書けないのか知りたいのですが・・書いて下さる医師がいらっしゃれば、遠方でも
出かけるつもりでおります。医師は診断書を希望通りに書かないということが出来るのでしょうか?偽の診断を書いて下さるようには言っていないのに。

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