麻しん風しんワクチン法定外接種
自治体のHPに「予防接種法に基づかない接種(法定外)になりますので、万一健康被害が生じた場合の救済措置は、独立行政法人医薬品機器総合機構による医薬品副作用被害救済制度によるものとなります」とありました。対象外の年齢で受けた場合何かあった場合はこちらに連絡をすればよいのでしょうか?又事前に病院で接種の了解以外に何か補償しなくてもいいですなどとサインをさせられることがあるのでしょうか?
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