医師法第19条について
person50代/女性 -
7年前に造影剤によりアナフィラキシーショックを起こし、2分半心肺停止でした。
ICUで挿管が取れた時に、主治医に「今の状態が把握できないので精神科の先生に会いたい」と言いました。
しかし全く動いてくれませんでした。結果メンタル面のケアは何一つ行われないままICUにいることにも気が引けて退院希望し、心肺停止から2日後に出て来ました。
カルテを入手したのですが、そこには「もう2,3日一般病棟で様子を見たいと言ったが本人の強い意志で退院」と
書かれていますが、一般病棟への移動など言われた記憶がありません。私だけでなく家族も聴いていないと言います。
医師法19条には「…正当の事由がなければ、これを拒んではならない」とありますが、何度頼んでも精神科の医師に連絡してくれなかった行為は違反にはならないのでしょうか?
3か月後部長医師も同席し私がその話をしたら、部長医師の顔色が変わり「H君、それはまずいよ。すぐに部長の診察予約入れて!」と言っていました。
ケアがなかったためPTSDになり、今も後遺症のうつがひどく、社会復帰など出来ない状態です。
病院側(担当医)に損害賠償を請求できるでしょうか?
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