低髄液圧症候群について

person40代/男性 -

腰痛による硬膜外ブロック(三回目)を受けた際にこれまでと違う痛みを感じ、ベッドから立ち上がった瞬間に激しい頭痛と目の裏、脊髄に痛みが走り立ち上がれなくなる。

主治医の説明は薬の副作用の一種で(一回目で同意した筈だから知らない。一ケ月程寝ていたら自然と治る)と言われ帰宅。

頭痛で一ケ月も休めないので数日は痛みに耐え出勤。
痛みに耐え兼ねて主治医に電話するも(薬はない、救急にいっても仕方ない、寝るだけ、同意済み)と言われたが119救急へ。

検査後かなり大きな穴があり、即緊急入院。

今後回復しないならブラッドパッチ?と言われています。
麻酔医いはく、もし膜を破っても先生自身にはわかるらしく明らかに隠蔽されていることもわかりました。

手技の失敗が招いたミスも薬の副作用の同意書が盾となり有効となるのですか?

一度、二度目の注射は何事もなく、三度目に破られて低髄液圧症候群となる事で、これまでの判例も含め、入院費や休業保証の折半などを求めるのはおかしいでしょうか?

訳わからぬ10日の入院でとなり、今回の病気休暇取得は賞与の査定に影響します。
アトバイス願います。

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