交通事故の後遺症認定について
person30代/女性 -
6月の始めに交通事故を起こし、整形外科に救急搬送されました。頸椎捻挫と、顔面裂傷の処置をそちらでしていただきました。むち打ちのリハビリは、その整形外科に通院しているのですが。顔の傷の抜糸が終わったくらいに、気づいたら左側の頬が全く動かなく、笑うと右側の口が歪んだので、別の形成外科で診察していただいたところ、顔面神経を損傷しているということで、顔面神経麻痺と診断されました。治療は、メチクールという薬を飲むだけで、月に一度だけ経過を診てもらいに行っています。ドクターが仰るには、治るとも治らないとも言えないとのことで、治療は何年間単位とかになりそうです。それで、質問させていただきたいのですが、この顔面神経麻痺は交通事故の後遺症申請はできるのでしょうか?後遺症申請は、症状固定してからとありますが、顔面神経麻痺の症状固定というのは、だいたい事故からどれ位になるものなのでしょうか?途中で少しでも良くなれば後遺症申請はできないのでしょうか?頬の傷は、2.5cmくらいなので、後遺症にはならないとのことでした。
乱文・長文、申し訳ございません。
どうか、宜しくお願い致します。
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