交通事故の症状固定についてのご相談

person40代/男性 -

交通事故の症状固定について教えて下さい。

症状固定は、
「一般的には病状が安定し、これ以上の治療を行っても病状の改善が見込まれない時期になると、そこで症状固定として、残った症状に対して後遺障害診断をして、保障してもらいます。」
ということと認識していますが、もう少し詳しく知りたいです。

交通事故で頸椎椎間板ヘルニアとなり、頸部の牽引やマイクロウェーブ加温(?)を行っています。
リハビリを始めてから1年以上経過していますが、これ以上痛みが軽減することはないので症状固定を勧められていますが、逆に年末年始の休診等で1週間近くリハビリを行わない期間があると、痛みが強くなります。

ですので、私としてはリハビリすることによって痛みが現状ほどに収まっているので、症状固定はまだ先にしてリハビリ費用を保険会社に負担して頂きたいと思っています。

つまり、冒頭に記載した症状固定基準ではなく、逆に痛みを悪化させない為にはリハビリが必要、という状態を基に、症状固定を先にすることは可能でしょうか?(もちろん保険会社の判断ではなく、医学的な判断をお願いします)

以上、よろしくお願いします。

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