外傷けいれんの免許取得と更新について
person30代/男性 -
去年5月に免許センターに誤って 既往症ありに○を付けていない事が、気にかかり、てんかんであると自ら勝手に判断し お薬手帳のみで公安用書類に最寄りの主治医ではない先生にサインを頂いたのですが、本当の主治医に見て頂いた所、小児時には熱せいけいれんがあり、その後、小学生時に塀に頭をぶつけ、脳震盪を起こし外傷けいれんで救急で運ばれたとの事。何も無い人なんだよね、と先生。初診の高校生の発作以来、デパケンで治療をしているとの事でした。 薬は現在はジェネリックです 公安委員会には病名外傷けいれんや最終発作平成19年12月と書けるが、基本的には、てんかんの診断を受けた人用のしんだん書なのですが、それ以外の病気で痙攣が起きる私はてんかん関連の書類は、記入して頂く必要があるのでしょうか?別にてんかんの疑いがある人用の書類がありましたがそれも違いました。一旦てんかんの病気があったことを認めるかたちになっています。きちんと外傷けいれんの症例を説明しましたが、脳神経と精神のてんかんの違いもわからないみたいで、しかも他に書類がないのでてんかんの疑いがある用の診断書しか出て来ませんでした。病院のカルテを再度月曜日に持参して県警本部からアポをいれて免許センターできちんと書類が出るように、対応してもらうつもりです。これらにかかった、交通費は医療費控除の対象にするつもりです
一旦てんかんがあると認めると、そうはくつがえらないのですか?間違った診断で間違って公安が診断書を受け取り、判断したことは、そうはくつがえらないのでしょうか?
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