後遺症害診断書について
person40代/男性 -
去年の9月に脛骨の骨折をして、随内定固定術をうけました。レントゲンを毎月撮影しているのですが、完璧に骨折部が治っていなくて、端の方は黒く映ります。主治医は、疑関節ではないと言われますが、リハビリに通院している医師は疑関節だと言われます。
足首、膝の稼動域制限、骨折部と膝の痛みが残っている為、今年の9月で症状固定で後遺症害診断書を書いてもらう予定ですが両方の病院の言い分が違うのですが、こんなときは両方の病院で後遺症害診断書を書いてもらうべきなんでしょうか?
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