就業措置は、保健師さん?産業医の先生?
person30代/女性 -
会社で衛生担当をしています。社員の健診結果を産業医の先生に見せる前に、会社の保健師さんに見てもらって、受診を進めるかの判断をしてもらっています。
本来なら、産業医の先生にしてもらいたいのですが、人数が3000を超え、産業医の先生に見てもらうのは気がひけるので、保健師さんが見てくれているようになっていますが、本来であれば産業医の先生が先のような気がします。
法律上、保健師さんの判断で受診を勧めたり、就業措置をとることは、問題ないのでしょうか。他の会社の人に聞いたら、健診結果から産業医の先生に、就業措置通知書?を書いてもらっているそうですが、これは、書かなくてはならない決まりになっていますか?
また、その決まりがあれば、どこにそれが書かれていますか?労働基準法でしょうか?
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