労災保険の診療機関の証明欄
person40代/男性 -
労災保険の休業損害で医療機関の証明についてお尋ねします。
通院のために欠勤。遅刻。早退した場合も休業損害が請求できるようです。
しかし、8号用紙の「診療機関の証明欄」には通院のために労務不能になったことを書く項目がありません。
医学的に就労可能であれば就労不能日数は0と記載されてしまう可能性があります。
添付資料をつけて病院に提出して、通院のための遅刻、早退、欠勤等で請求する旨を担当医にも分かるようにしておく必要があるでしょうか?
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