固定術を自分で選択しても後遺障害は認められるのか?

person40代/男性 -

2回目の相談です。前回、「関節固定術か、保存療法で迷っています。」という相談をしました。回答ありがとうございました、先日外来を受診しました。いつもの先生ではなく流れが変わった気もします。今回は、理想的な結果としてはサポーターを装着したまま現場に復帰する。やはり関節を残したままうまくいけばそれがベストで、関節固定術の必要性も将来的に必ずしも必要とは言えない、そうなる可能性は極めて高いけど、ということ。現在は骨が痩せているため、装具を調整して足に負荷がかかるようにしてもらいました。2週間後にまた診察です。選択肢ということで2つ提案されました。一つ目は、サポーターをつけて現場に戻る(安定しないようなら腱か靭帯を作る)二つ目が関節固定術です。そこで自然な流れとしては一つ目を経由して最終的には関節固定術というのが理想。しかし、それまでの期間を省略したいのなら直ぐにでも関節固定という選択もありです。私は早くに固定術を受け、それでも出来る事を考えて努力する方が確実だと思っています。仕事も復帰を目指しますが、無理なら考える、というつもりです。そうなったときに、後遺障害の等級が影響してきます、保障や年金もそうですし、会社側の保証も全然変わってきます。医師の進める理想的な方針に従わず、関節固定術を選択しても、後遺障害は認められるのでしょうか?

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