後遺障害認定について
person40代/女性 -
半年前に妻が転倒した際に鎖骨骨折と顎に八針縫う怪我をしました。保険会社の担当者から顎の傷の後遺障害の診断書を取るように言われ先生に書いて貰ったのですが、診断書には、21ミリの醜状障害と記入されてました。21ミリも障害認定になるのでしょうか?保険会社の方は3センチだと認定される可能性があると言われましたが…ただ診断書代金が無駄になっただけのような。詳しい認定条件がわからないのでどうか教えて下さい。宜しくお願い致します。
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