差額ベッドの「医療上必要な場合」について

person70代以上/女性 -

母が海外旅行中に溺水の事故が発生し、一時心肺停止状態になり、現在自力で呼吸できるくらいには回復しておりますが、3週間経過しても依然として意識不明の状態であり、今後日本へ医療搬送します。
現時点では、
GCS4、E4V1M1
自発呼吸あり、酸素投与なし。酸素飽和度96、心拍数76、血圧150/90、呼吸数12-15
右腕に大きな皮下出血あり、骨折所見なし
オメプラゾール(プロトンポンプ阻害薬)、ブドウ糖または生理食塩液静脈投与、抗菌薬(昨日まで)、フロセミド(利尿薬)と経管投与(経腸栄養剤1000kcal/day)
低分子ヘパリン(エノキサパリン)皮下注射投与されている
という状態です。
帰国後は母が糖尿病で通院していた病院に受け入れて頂く予定ではありますが、現在差額が発生する病室しか空きがないようです。差額ベッドまでは通常カバーされませんが、お医者様が医療上必要と認めた場合は、旅行会社より差額ベッド分もカバーできるとの回答がありました。・お医者様が診断書等に「医療上必要」と書いて頂ける(旅行会社が認定する)のは例えば感染症等の場合のみになるのでしょうか。
・またもう一点、このまま遷延性意識障害となる可能性が高いのでしょうか。
・また溺水の状況ですが、浴槽で転倒(足が浴槽に引っかかっており、またぐときに転んだと思われる)高齢で自力で起き上がる事が困難であっただろうと思われ、私が浴槽から救出しました。この場合で遷延性意識障害となった場合、原因はあくまで溺水で疾病ではなく傷害事故となり得るのでしょうか。事故直後の検査で脳や心臓、血液検査に異常はありませんでした。
旅行会社、病院に相談するべきなのでしょうが、その前にあくまでも一般論としてで構いませんから、先生方のご意見をお伺いしたく、質問いたしました。宜しくお願い致します。

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