同箇所骨折の因果関係、骨折の発症日の見解について
person30代/男性 -
【経過説明】
長男が令和1年9月に交通事故にあい「右腓骨骨折、右踵骨骨折、右足関節内果骨折」と診断され、同年11月7日に完治となりました。軽い運動ならOKとのDr助言もあり、部活でランニング中心メニューを開始。すると練習開始2日目に違和感、3日目に痛み、4日目に強い痛みがでたため再度受診。以前とは別医師の対応になり、「右腓骨不全骨折、右踵骨不全骨折、右距骨不全骨折」と診断されました。
傷害保険の申請上、2点質問があります。
(1)2回目の骨折は、1回目の骨折と因果関係はないと言われました。素人目には同じ個所でありますが、本当に因果関係はないと言えるのでしょうか。
(2)(1)において因果関係がないとしても 2回目の骨折の「発症日が特定できない」と言われました。傷害保険申請上、発症日特定できなければ申請できません。前述の経過において、発症日特定ができないことは一般的な見解でしょうか。
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