2014年6月、道交法改正に伴い医師の報告について教えてください
person40代/女性 -
2014年6月1日からの道交法改正で医師は、診察した患者が「一定の病気等」に該当すると認められ、その患者が運転免許保有者であると知ったときは、当該診察結果を公安委員会に届け出ることができるようになったようですね。
しかし同じ症状でも医師により見解が違う場合がありますよね。
仮に免許取得、運転に支障無いのに免許更新できない最悪の事態は起きませんか?宜しくお願いします。
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