医療法第42条施設について

person40代/女性 -

「疾病の改善や予防のために運動を行う施設のことで、病院や診療所が併設されています。担当医は日本糖尿病学会認定 糖尿病専門医です。運動療法は個々の疾病や身体状況を考慮し、体力レベルに合わせた運動を行えるよう、専門の医師による『運動処方箋』を元に運動プログラムを作成いたしま す。ですから、安全で効果的な運動をしていただけます。」
といった、コメントをHP等で読みますと心がとても動くのですが、お医者様方はどのように思っていらっしゃるのでしょうか?
その傾向や現状などを教えて頂けるとたいへん嬉しいのですが。

ちなみに、今現在、下記の程度の知識しかございません。
・常勤医は、糖尿病専門医の他、保健師、看護師、管理栄養士、保健運動指導士
・健康保険が使える
・インストラクターは有資格者
・類似施設「厚生労働省 指定運動療法施設」「中災防 労働者健康保持増進サービス機関」もある
http://www.undoryoho.jp/old_file/FAQ.html

また、こういった施設では、患者のみでなく、傷病を抱えていらっしゃらない方についても、やや高額料金設定の上で受け入れていらっしゃるようですが、一般ジムと比べて、どこまでの差を期待してよいものなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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