アルコール性てんかんについて
person50代/男性 -
アルコール性てんかんと診断され、2年間運転できないと言われました。てんかんを発症した場合、運転免許証の更新ができないことは、ネットで見つかったのですが、更新までの期間は法律上運転できないとは見つかりません。まず、アルコール性てんかんは、法律上のてんかんに該当するのでしょうか?また、免許証の有効期限内、運転はできるのでしょうか?
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