後遺障害申請書における可動域調査について
person30代/男性 -
可動域調査の方法についてお伺いします。
私は事故により右手薬指を骨折及び十針縫う傷害を負い、
事故後4ヶ月で骨折は回復したものの、PIP屈曲90度伸展マイナス60度の後遺障害があります。
先生の測定が目測によるものなのですが、測定器は使用しなくてよいのでしょうか。
測定器によるものであれば測定器を使用してほしいと要望することは問題ないでしょうか。
また、PIPの可動域は通常の可動域と比べて約半分以下の可動域という理解で良いでしょうか。
90 °+ − 60° = 30° のため 参考PIP可動域である100°より小さいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
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