大腿部頸部骨折後の歩行困難に関する障碍者認定について

person70代以上/男性 -

京都市在住の80代のものです。
昨年2月に左脚大腿骨頸部を骨折し、人工骨頭を挿入しました。

術後以下のような状態です。
・立ち上がりには手すりなど補助具が必要
・歩行には補助具が必要
・立位は1分も保持不可能
・階段上り下りは不可
・術部に痛みあり

手術をした病院で障碍者認定の診断書を書いて頂きましたが、
7級(手帳発行不可)という判断でした。
理由としましては、
・ROM及びMMTが正常の範囲である
・下肢の切断がない
・上記は「身体障害者福祉法による指定医師のために」という冊子に記載されている

という説明でした。
厚生労働省の認定基準では以下のような表記があります。
1.「全廃」(3級)の例
a.下肢全体の筋力の低下のため患肢で立位を保持できないもの
b.大腿骨又は脛骨の骨幹部偽関節のため患肢で立位を保持できないもの

2.「著しい障害」(4級)の例
a.1Km以上の歩行不能
b.30分以上起立位を保つことのできないもの
c.通常の駅の階段の昇降が手すりにすがらねばできないもの

診断書ではMMTで左足外転が×(筋力0~2)になっており、
3級では、
a「下肢全体の筋力低下」ではありませんが患肢で立位を保持できません。
b「偽関節」ではありませんが患肢で立位を保持できません。
4級ではa、b、cどれも不可能ですが実際に計測していません。
診断書では「二階まで階段を上がって降りる」は×(不可)となっています。

また京都府健康福祉部、京都市保健福祉局障害保健福祉推進室に確認したところ、
認定に切断は必須ではないという回答でした。
以上から7級という診断に疑問を持っており、3~4級が妥当ではと考えているのですが、
ぜひご意見をお聞かせ願えないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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