障害年金申請における頸の可動域について
person50代/男性 -
30年以上前、車に撥ねられて頚椎を圧迫骨折しました。一応の治癒はしましたが、レントゲンでは頚椎に変形が遺りました。
以来頸の可動域が狭まり、振り向くのに支障があります。最近になって、障害年金の可能性があるのでは?と思いつきました。
回旋では右に15°、左に40°
傾けるのは右に20°、左に45°
くらいです。動画を撮って自分で目測したので正確ではありません。
疑問なのは、例えば回旋ですと、健常なら左右に60°ずつとなっています。3級は自分の可動域がこれの二分の一なら該当するとのことだと聞きました。私の場合
左右合わせて120°の二分の一以下の55°となります。
しかし、算定方法がもし左30°以下右30°以下なら該当というなら私は非該当になります。
このあたりの考え方についてご教示ください。
また、回旋と傾きの二種類を合わせて総合的に診断するのかも知りたいです。
ネットでは詳しく解説したものが見つからなかったのでこちらで問い合わせさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
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