精神専門療法の算定について
person40代/女性 -
医療機関から発行される領収書をチェックしていました。
令和4年度に診療報酬の改定があり、精神専門療法は、精神保健指定医の場合は330点、それ以外の医師は315点で算定すると思います(いずれも再診・30分以内)。
令和4年度とは、令和4年4月1日から適用という意味で良いでしょうか?
また令和4年4月1日以前(令和4年3月31日より前)にかかった心療内科(睡眠クリニック)で、内科医師の精神専門療法が330点(再診・30分以内)加算されていました。
内科医師(精神科勤務経験なし・精神保健指定医の資格なし)が、精神専門療法の加算をしてよいものでしょうか?
内科分野、他 に限定して相談しました
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