精神専門療法の算定について

person40代/女性 -

医療機関から発行される領収書をチェックしていました。

令和4年度に診療報酬の改定があり、精神専門療法は、精神保健指定医の場合は330点、それ以外の医師は315点で算定すると思います(いずれも再診・30分以内)。
令和4年度とは、令和4年4月1日から適用という意味で良いでしょうか?

また令和4年4月1日以前(令和4年3月31日より前)にかかった心療内科(睡眠クリニック)で、内科医師の精神専門療法が330点(再診・30分以内)加算されていました。
内科医師(精神科勤務経験なし・精神保健指定医の資格なし)が、精神専門療法の加算をしてよいものでしょうか?

内科分野、他 に限定して相談しました

注目の情報

各回答は、回答日時点での情報です。最新の情報は、投稿日が新しいQ&A、もしくは自分で相談することでご確認いただけます。

1名の医師が回答しています

本サービスは医師による健康相談サービスで、医師による回答は相談内容に応じた医学的助言です。診断・診察などを行うものではありません。 このことを十分認識したうえで自己の責任において、医療機関への受診有無等をご自身でご判断ください。 実際に医療機関を受診する際も、治療方法、薬の内容等、担当の医師によく相談、確認するようにお願いいたします。

お探しの情報は、見つかりましたか?

キーワードは、文章より単語をおすすめします。
キーワードの追加や変更をすると、
お探しの情報がヒットするかもしれません

協力医師紹介

アスクドクターズの記事やセミナー、Q&Aでの協力医師は、国内医師の約9割、33万人以上が利用する医師向けサイト「m3.com」の会員です。

記事・セミナーの協力医師

Q&Aの協力医師

内科、外科、産婦人科、小児科、婦人科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、整形外科、精神科、循環器科、消化器科、呼吸器科をはじめ、55以上の診療科より、のべ8,000人以上の医師が回答しています。

Q&A協力医師一覧へ

今すぐ医師に相談できます

  • 最短5分で回答

  • 平均5人が回答

  • 50以上の診療科の医師