身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)の「動作・活動」欄について
person50代/男性 -
※脳神経内科通院中、傷病名:パーキンソン症候群
身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)の裏面「動作・活動」欄にある( )記載と、"〇" "△" "×" の記入判断について、教えていただきたいです。
例として、
・座位又は臥位より立ち上がる
(手すり、壁、つえ、松葉づえ、義肢、装具)
こちらの判断において
立ち上がれないが、器物の介護を用いることで、立ち上がることができる状態の場合、
これは、 "×" "〇" "△" のどちらを記載することになるのか
ア.立ち上がれないことから "×" であり、( )内の手段を用いなければならない。
⇒ 記載は "×"
イ.( )内の手段を用いれば、なんとか立ち上がることができるので、半介助となる。
⇒ 記載は "△"
ウ.( )内の手段を用いることにより、立ち上がることができる。
⇒ 記載は "〇"
など、どのような判断になるのでしょうか?
また、「座位」には、「長座位(ちょうざい)」「椅座位(いざい)」「端座位(たんざい)」がありますが、
全ての座位において不可の場合のみ、 "×" ”△” と判断記載することになるのでしょうか?
それとも、
いずれかの座位において不可であれば、 "×" ”△” と判断記載できるのでしょうか?
所見および意見の記載内容がありますが、「動作・活動」の記載も等級判断に影響をもたらすと考えますので。
主治医に聞けばとなるのでしょうが、通院予約は毎回数ヶ月後に設定され、予約しても当日は二時間以上待つのが常であり、診察時間も限られ治療以外の質問に時間を費やせづらいことから、AskDoctorsへ相談させていただきました。
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