休業損害日数の医学的な見方について教えて下さい

person30代/女性 -

65歳母(主婦)が昨年12月に交通事故にあいました。後ろからきた車に接触され、母は傾斜のきつい下り坂で前に転倒しました。左手は犬の散歩紐を持っていたため右腕一本をついて転倒し、右腕一本で全体重を支えたため、右肩腱板損傷(診断名)となり右肩から右手まで突き抜けるような激痛と腕が肩より上にあがらなくなり治療をしました。今年10月に右肩があがるようになり良くなったので現在交通事故の保険の手続きをしております。主治医が出された診断書には休業損害認定期間は事故日(12月30日)〜4月10日と記載がありましたが、保険会社が提示してきた書類には休業損害期間全日ではなく、休業損害期間中のうち通院した日のみの記載になっていました。おききしたいのは、主治医が4月10日までの間を休業期間と認めるのは、その間は休業を要するという医学的見方のもとに診断書を作成されたと私は解釈しているのですが、4月10日までの間の通院した時だけの休業損害期間のみ認定すると言ってくる保険会社の意図はお医者様側からするとどう思われますでしょうか?激痛に苦しみ夜中もなかなか眠れず、もともとあった脊柱管狭搾症で辛い中、徒歩とバスで病院に通うのもなかなか大変そうだった母の為に本

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