適応障害と診断された際の休職期間について
person40代/男性 -
管理部門の管理職をしていますが、先日職場にて、めまい(一瞬意識がなくなりました)で倒れてしまいました。すぐに内科(診療内科、精神科もある)病院にて受診、血液検査、検尿、心電図をしましたが、全て異常なしでした。仕事に関する勤務状況を話したところ、過労による「適応障害」、「意識消失発作」と診断され、3カ月の休職(自宅療養)を言い渡されました。
また、過労との事で、心疾患、脳疾患の精密検査をすべく、紹介状を持って、翌日に総合病院(循環器、脳神経外科)を受診、様々な精密検査をしましたが、異常なしでした。
私自身は、このような事象は始めてではありますが、過労であっても、少し療養(1ヶ月程度)すれば復職できると思っていましたが、紹介状を書いていただいた病院に、総合病院での検査報告踏まえ、復職の相談にいきましたが、3カ月の休職期間は変わらずでした。(週1回の通院を言われていますが、投薬などはありません)
ご質問なのですが、3カ月の休職期間は必要なのでしょうか。
(療養期間は短縮できるものなのでしょうか)
仕事における疲れは自身でも自覚(頭がスッキリしない、考えがまとまらないなど)していましたが、会社に行きたくない、仕事をしたくないというような気持ちはなく、職場での人間関係も良好ではありますが、仕事量はかなり多いです。
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