頓服は10錠までと決まりがあるのでしょうか?

person40代/男性 -

脊柱管狭窄症で通院しており、毎週土曜日にリハビリを受けています。

主治医の先生は月に2回だけ診察・処方をされており、その際に痛み止めとしてロルノキシカムを10錠ずつ処方していただいています。
ただ、実際には次回受診までに10錠を飲み切ってしまうことが多く、次の診察日まで足りなくなることがあります。

今回はさらにゴールデンウィークの休診が重なり、次回受診日が5月16日になる予定でした。
そのため、今回に限ってはロルノキシカムをいつもの2倍程度処方していただけないか先生にお願いしました。

しかし先生からは、「痛み止めのような頓服薬は法律で10錠までと決まっているので、それ以上は出せない」と説明を受けました。
どうしても薬が切れて痛みが続くのであれば、平日に受診してほしいとのことでした。

また、以前ほかの病院では多めに出してもらえたと伝えたところ、「それは頓服ではなく、通常薬として毎日飲む前提で処方していたのだろう」との説明でした。

帰宅後に自分でも調べてみましたが、「頓服は法律で10錠まで」というような明確な決まりは見つけられませんでした。
薬ごとに用法・用量の目安や安全面への配慮があることは理解しています。

また、胃腸や腎機能への負担、長期連用を避けたいという医学的判断が背景にある可能性も十分あると思います。
もしそのような理由であれば、きちんと説明していただければ納得できますし、必要であれば従うつもりです。

ただ、「法律で決まっている」と断定的に説明されたことにはかなり違和感があります。

そのような決まりは実際に存在するのでしょうか。
それとも、患者を納得させるために“法律”という言葉を使っただけなのでしょうか。

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