蚊取り・虫除け機 舐めた
person乳幼児/女性 -
7ヶ月の子どもですが、夜間帯に設置していた電池式の蚊取り・虫除けの本体を手に持っており、舐めた可能性があります。
製品の注意書きには「薬剤容器(薬剤カートリッジ)を食べたり舐めた場合は、使用を中止し、本品がピレスロイド系メトフルトリンを含有する殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けること。」とありました。
記載してあるような、カートリッジではなく、舐めた可能性があるのは本体の方です。
7ヶ月で口をゆすげる状態ではなく、直後の反応は普段通りです。
この場合、明日にでも受診をした方が良いのでしょうか?
また、舐めていた場合
今後人体への影響などありますか?
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