整骨院での治療が医療費控除の対象になるか

person50代/女性 -

昨年11月頸椎症性神経根症を発症。
診断を受けた整形外科にて理学療法士によるリハビリ150日実施。その後2ヶ月延長となり、引き続き治療するも完全には良くならず延長期間も終了。
電気治療及び牽引治療、投薬は今も継続。
ただそれ以上出来る事もなく、別で整骨院を受診。柔道整復師による施術を自費診療で受けております。
今後も暫く通う為結構な治療費になるので医療費控除の対象になればいいなと思っている次第です。
ネットで検索すると医師の診断書が必要になる事もあると書かれております。
整骨院では診断材料となるMRIなどの検査は受けておりません。診断書は必ず必要なのでしょうか。
指示があった時に取り寄せれば良いものなのか、私のようなケースはそもそも医療費控除対象にならないのか知りたいです。
教えて頂けると助かります。

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